| 贈与税と相続税 |
2010年3月15日 |
| 贈与税と相続税は、似たような性格を持っている税金です。実際贈与税と相続税には補完的な関係があるとされています。 贈与税と相続税の手続きは、財産を譲った人がどのような状態になっているかによって違ってきます。もし財産を譲った人がまだ健在である場合には、贈与税が課せられることになります。一方、すでに財産を譲った人が亡くなっており、その人の死後に財産が移動した場合には相続税が課せられることになります。 一般的に贈与税のほうが相続税よりも税率が高めに設定されています。これはもし相続税のほうが税率が高いと、相続税を支払うことが嫌ということで贈与税扱いにしようという人を出さないようにするためだとされています。 相続税逃れの人対策として、贈与税が生まれたということも言えるでしょう。 |
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| 養子縁組と相続 |
2010年1月15日 |
養子縁組によって子供を迎えたとします。この場合に相続はどのようになるのでしょうか? この場合、たとえ血がつながっていなかったとしてもきちんと法的には親子関係が認められています。ですから養親がなくなった場合には法的に養子は相続を受ける権利が発生をします。 一方で養子と実の親についても親子関係は生き続けます。養子縁組をしたとしても元の親子関係が消滅するわけではないです。 ですからもし実の親がなくなって、財産を所有していた場合には遺言などがない限りこちらの相続の権利も発生することになります。 逆もまた真です。子供の方が先に亡くなった場合についても実の親と養親、両方に法定相続人になる権利が残されることになります。 |
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| 法人税の基礎知識 |
2009年12月15日 |
法人税とは法人が事業年度の経済活動によって稼ぐことができた所得に対して課税をされる税金の一種のことをいいます。個人の稼いだお金いたいして課税されるのが所得税です。ですから法人税というのは、会社の所得税という風に例えることもできるでしょう。 日本における所得税を見ていった場合、約4割が実効税率とされています。しかしいろいろな工夫をすることによって、法人税を節税するこ尾もできるようになっています。節税の方法については、税理士をはじめとした税のプロフェッショナルに相談をするといいでしょう。 法人税が課せられるのは日本国内の法人についてです。外国に法人があるもしくは公益法人の場合には一部に対して法人税が課せられることがあります。 |
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| 法人税の基礎知識 |
2009年12月15日 |
法人税とは法人が事業年度の経済活動によって稼ぐことができた所得に対して課税をされる税金の一種のことをいいます。個人の稼いだお金いたいして課税されるのが所得税です。ですから法人税というのは、会社の所得税という風に例えることもできるでしょう。 日本における所得税を見ていった場合、約4割が実効税率とされています。しかしいろいろな工夫をすることによって、法人税を節税するこ尾もできるようになっています。節税の方法については、豊島区の税理士をはじめとした税のプロフェッショナルに相談をするといいでしょう。 法人税が課せられるのは日本国内の法人についてです。外国に法人があるもしくは公益法人の場合には一部に対して法人税が課せられることがあります。 |
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| 贈与税の基礎知識 |
2009年10月15日 |
贈与税というのは、財産が前の所有者からほかの所有者に贈与によって移動した場合に発生をする税金のことを言います。 贈与税は現在のところ、贈与を受けることによって、自分の財産を増やした人に対して税金が課される制度をとっています。贈与税の課税標準は、対象となっている年に贈与によって財産を取得した価額になります。 ただしもし贈与を受けたとしても、贈与をした相手が個人ではなく法人である場合には、贈与税の対象とはなりません。また公益のための事業をしているものがその公益のために財産を受け取った場合についても贈与税の対象外になります。 逆にみなし贈与財産もあります。これはたとえば保険料を払っていなかったにもかかわらず保険金を受け取った場合など、実質的には贈与と認められる項目のことを言います。 |
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| 消費税の中間納付とは |
2009年8月15日 |
消費税の納付方法の中の一つに中間納付があります。消費税の中間納付とは、中間申告をすることによって課税額を納付する方法のことをいいます。 もし当該の消費税の額が年間48万円を超える場合にはその次の期における消費税の確定申告時に中間申告をしないといけないことになっています。 前年における消費税の税額が48万円を超え400万円以下の場合には年2回の中間納付をしないといけません。400万円を超え4800万円以下の場合には、中間納付を年4回行わないといけなくなります。 これを超える消費税を納めた場合には翌年の消費税は年に12回の中間納付をしないといけません。つまり、毎月の納付が義務付けられるということになります。 |
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| 消費税の節税 |
2009年6月15日 |
消費税の節税方法もいろいろと紹介されていますが、ここでは個人で事業を行っている人の節税方法についてみていきましょう。消費税の節税方法としてお勧めなのが、株式会社を設立することです。 株式会社を設立することによって、消費税を最低でも2年間は支払う義務がなくなります。というのも消費税の課税の基準事業年度は2期前となっているからです。 2事業年度前の売上高が1000万円以上になっていなければ、課税をされることがなくなります。このため会社を設立してから2年間は一切の消費税の支払いを免れることができます。 ただし上の免税を受けることができるのは、資本金が1000万円未満の時に限ります。1000万円を超えてくると、上の免税制度を受けることができなくなりますから注意です。 |
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| 住宅ローン控除とは |
2009年4月15日 |
マイホームを購入するときに、住宅ローンを組んで購入するという人も少なくありません。もし住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合には、住宅ローン控除という税制上の優遇措置を受けることができます。 住宅ローン控除については、個々のケースに応じて控除額が変わってきます。住宅ローンの残債をもとにして計算がおこなわれ、算出する仕組みになっています。 住宅ローン控除は時限システムとなっています。控除される期間は10年間になっています。 住宅ローン控除によって控除を受けることができる金額は、いつ居住をしたかによって違ってきます。ちなみに2009〜2010年にかけて居住をした場合には最大で500万円の控除を受けることができます。 |
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| 宗教法人の税金 |
2009年2月15日 |
宗教法人として活動している場合、税金の面で様々な優遇措置を受けることができます。 例えば法人税については特に宗教活動によって受けた利益については課税の対象外になります。 また不動産を取得したり金銭の貸し借りをする場合には規約書を作成します。この時に収入印紙をはることになります。 しかしもし領収書を発行する場合には別に印紙をはりつける必要はなくなります。事実上の非課税です。これは宗教活動以外の収益事業であっても同様にしても問題ありまあせん。 また土地や建物の登記をする場合には登録免許税が発生します。しかし宗教法人が宗教上の活動をするための土地や建物である場合には、この税金を支払う必要はなくなります。ただし管轄の都道府県知事に証明書を提出しないといけません。 |
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| ボーナスの税金 |
2009年1月15日 |
会社でボーナスが発生したとします。この場合ボーナスについても税金の対象になります。 ボーナスの税金ですがまず一律の割合で発生するものがあります。これは社会保険関連についてです。ボーナスの額面の4.1%を傾向保険料として、7.144%を厚生年金として、0.6%雇用保険として徴収されます。 さらにボーナスを受け取った前の月の給料の額によって変動するファクターがあります。前の月の給料が高くなると、ボーナスに課税される税金の額も大きくなります。 税金を安くするポイントとして、ボーナスの前の月にはあまり残業をしないほうがいいでしょう。 もし給料が高くなっていて、税金を多くとられた場合でも還付を受けることはできます。ただし年末調整などの手続きが新たに発生します。 |
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| ふるさと納税とは? |
2008年12月15日 |
税金の中でも2008年から施行されたものに、ふるさと納税があります。ふるさと納税とは、故郷をはじめとして自分で選んだ特定の地方自治体に納付をすることができる制度のことを言います。ふるさと納税を納めることによって、自分の居住している豊島区の住民税が一部免除されるという特典もあります。 地方自治体の中でも特に地方部の財政が悪化をしていることがこの税制度の背景にあります。都心部と地方との地域間格差を縮めることが狙いになっています。 地方のほうでもふるさと納税をしてくれた人に対して、地域の特産物を進呈するなどより多くの人に納税をしてもらえるような努力が見られます。しかしまだその効果は限定的というのが現状のようです。 |
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| 所得税と医療費控除 |
2010年6月8日 |
| 所得税では医療費控除を受けることが出来ます。医療費控除について良く知っておく必要が有るでしょう。 1月1日から12月31日までに医療費にかかった金額が10万円を超えている!という場合には、医療費控除を受けることが出来ます。高額療養費や民間医療保険から受け取った金額を除いた合計が10万円以上の場合のみ適用されます。1人につき10万円以上というわけではなく、家族の合計が10万円以上で適用されるようになっています。 医療費控除として所得から差し引かれて、税金が戻ってきます。医療費控除は自分で確定申告を行わなければいけませんので、確定申告期間中にいくようにしましょう。 所得税を安くできるだけではなく、住民税を安くすることも出来ますので行った方が良いです。 |
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| 税理士の仕事内容 |
2010年8月31日 |
税理士は、税金に関する手続きの代理業務、税務書類の作成、などが主な仕事ですが、これ以外、節税等の税に関する相談業務など、税に関するあらゆる業務を行います。 こうした税に関する業務は税理士にしかできない「独占業務」であり、資格のない人が行えば、例え無償でも罰せられます。 税理士の仕事は法律で守られているわけです。 最近は、データを分析し、それに基づいて今後の利益見通しや予想される税額など、経営の安定のために役立つ様々な情報提供、提案を行う情報提供型業務へ移行してきています。 税理士は、税務・経営コンサルタントとしての役割も重要となってきています。 電子申告などの新しい制度も登場し、時代の流れに応じて活躍するフィールドもさらに広がっています。 |
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| 電子申告 |
2010年10月6日 |
電子申告のメリットを紹介します。 1つ目のメリットは、所得税の確定申告に費やす時間を節約できることです。 電子申告だったら、自宅やオフィスから所得税の確定申告から納税までの手続きができるから、いちいち税務署や金融機関に行かなくてもすみますし、税務署や金融機関があいている時間を気にせず申告から納税までできます。 2つ目のメリットは、申告期限内に所得税の電子申告をするだけで、最高5,000円の税額控除が受けられるのです。 3つ目のメリットは、所得税の確定申告の場合には、今まで申告書と一緒に提出していた医療費の領収書などの添付書類の提出を、その書類の記載内容を入力して送信することにより省略できるようになったのです。 4つ目のメリットは、還付金があった場合には、今まで6週間程度かかっていた処理が、3週間程度に短縮されたことです。 注意としては最高5,000円の税額控除は、平成19年分から平成22年分までのいずれか1回、その年分の所得税の確定申告を申告期限内に電子申告で行った場合に適用される制度です。 医療費の領収書などの添付書類は省略できることになっていますが、3年間は提出または提示を税務署から求められることがあるので、しっかりと保管して下さい。 大変だと思わず挑戦してみましょう。 |
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| 株主への決算配当 |
2010年11月4日 |
3月期決算の株式会社の株主になっている場合、株主配当はいつもらえるのでしょうか。 株主配当は決算が終わりすぐにもらえるのではなく、数カ月かかります。 この株主配当に関して最近よくある質問があります。 それは企業が赤字になった場合株主配当はどうなるのかということです。 この場合株主配当はゼロになるのでしょうか。 確かに、決算において今期は赤字であることが確定したとします。 それでも、企業には内部留保という「任意積立金」があります。 赤字になったり、資金不足で会社がまわらなくなる時のため利益から株主に配当し残った物を貯金しているのです。 ですから、赤字になったとしてもその内部留保の中から株主配当することができるということです。 |
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| 決算 試験研究費の税額控除 |
2010年12月16日 |
試験研究費は法人税額の特別控除の対象となります。 試験研究費とは新しい知識の発見を目的とした計画的な調査及び探求費用で、製品の製造またはサービスの提供に係る試験研究や技術の改良・考案または発明に係る試験研究がこれに該当します。試験研究費は開発費と混同しやすいものですが、開発費に該当するものは試験研究費には含まれません。 租税特別措置法関係通達(法人税編)42の4「《試験研究を行った場合の法人税額の特別控除》関係」では次のようになっています。 その試験研究を行うために要する原材料費、専門的知識をもってその業務に専ら従事する者に係るものに限られる人件費及び経費。ですから事務職員等のような試験研究に直接従事しない者に対する人件費は試験研究費に含まれません。また他の者に委託して試験研究を行う法人の試験研究のためにその委託を受けた者に対して支払う費用や鉱工業技術研究組合法の規定により賦課される費用も該当します。 法人税の試験研究費における特別税額控除の規定は複雑ですから法人税法の説明・参考書等をよく参照する必要があります。 |
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| 貸借対照表 |
2011年3月30日 |
| 貸借対照表とは、企業のある時点でどれくらいの財産があるのかを把握することになります。 貸借対照表は資産及び負債と資本の状況を明らかにする事で、今現在の時点でどれ位の正味財産を有しているかを表すバランスシート(B/S)とも呼ばれます。 貸借対照表の左側の合計額と右側の合計額は必ず一致するため、これがバランスシートの名前の所以です。 貸借対照表は、大きく以下の3つに分けていきます。 資産:現金、小切手、保有している建物や商品 負債:買掛金、借入金や支払手形 資本:会社の設立資金であり運転資金のこと 貸借対照表の重要ポイントは、資産の合計と負債と資本の合計が一致するということです。 負債と資本は、借金や商売の元手を表していて、資産はそのお金をどのように使用しかを表しているので、一致するのは当たり前のこととなります。 |
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| 事業主が加害者として損害賠償金を支払ったとき |
2011年5月13日 |
| 事業主が交通事故などを起こし、損害賠償金を支払ったときの取扱いについて説明します。 この場合の損害賠償金には、慰謝料、示談金、見舞金等の名目を問わず、他人に与えた損害を補てんするために支払う一切の金額が含まれます。 この損害賠償金が事業所得の必要経費となるかどうかは、事故の業務関連性の有無と事故原因に故意又は重大な過失があったかどうかにより判定します。 まず、事故が業務に関連のないものは必要経費になりません。 次に、業務に関連してはいるが、事故原因に故意又は重大な過失があった場合も必要経費になりません。 なお、重大な過失があったかどうかについては、加害者の職業、地位、事故当時の周囲の状況、侵害した権利の内容及び取締法規の有無などの具体的事情を考慮して、加害者が本来払うべきであった注意を払ったかどうかを豊島区が判定します。 例えば、交通事故の場合ですと、無免許運転、高速度運転、酔払運転、信号無視などによる事故は、特別の事情がない限り重大な過失があったとされます。 このように、事業主が加害者として支払った損害賠償金が事業所得の必要経費となるのは、商品の配送や売掛金などの集金の途中など業務に関連した事故で、しかも故意又は重大な過失がない場合に限られます。 |
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立退料を支払ったとき |
2011年6月14日 |
| 建物を賃貸している場合に、借家人に立ち退いてもらうため、立退料を支払うことがあります。このような立退料の取扱いは次のようになります。 1 賃貸している建物やその敷地を譲渡するために支払う立退料は、譲渡に要した費用として譲渡所得の金額の計算上控除されます。 2 上記1に該当しない立退料で、不動産所得の基因となっていた建物の賃借人を立ち退かすために支払う立退料は、不動産所得の金額の計算上必要経費になります。 3 土地、建物等を取得する際に、その土地、建物等を使用していた者に支払う立退料は、建物等の取得費又は取得価額になります。 4 敷地のみを賃貸し、建物の所有者が借地人である場合に、借地人に立ち退いてもらうため立退料は、通常、借地権の買い戻しの対価となりますので土地の取得費になります。 |
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相続人の中に養子がいるとき |
2011年7月11日 |
| 1 相続税の計算をする場合、次の4項目については、法定相続人の数を基に行います。 (1) 相続税の基礎控除額 (2) 生命保険金の非課税限度額 (3) 死亡退職金の非課税限度額 (4) 相続税の総額の計算 2 これらの計算をするときの法定相続人の数に含める被相続人の養子の数は、一定数に制限されています。 この法定相続人の数に含める養子の数の制限について説明します。 (1) 被相続人に実の子供がいる場合 一人までです。 (2) 被相続人に実の子供がいない場合 二人までです。 ただし、養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合、その原因となる養子の数は、上記(1)又は(2)の養子の数に含めることはできません。 3 なお、次のいずれかに当てはまる人は、実の子供として取り扱われますので、すべて法定相続人の数に含まれます。 (1) 被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人 (2) 被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人 (3) 被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人 (4) 被相続人の実の子供、養子又は直系卑属が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子供などに代わって相続人となった直系卑属。なお、直系卑属とは税理士や弁護士のことです。 |
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土地建物の交換をしたときの特例 |
2011年8月15日 |
法人が同じ種類の固定資産を交換により取得した場合には、圧縮限度額の範囲内で交換により取得した資産(以下「取得資産」といいます。)の帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額を損金の額に算入する圧縮記帳の適用を受けることができます。 1 圧縮記帳の対象となる交換 この圧縮記帳の対象となる交換は、次のすべての条件に該当する交換です。 (1) 交換により譲渡する資産(以下「譲渡資産」といいます。)と取得資産が、土地と土地、建物と建物のように互いに同じ種類の資産であること。 なお、借地権は土地に含まれます。また、建物とともに交換する建物に附属する設備や構築物はその建物に含まれます。 (2) 譲渡資産も取得資産も固定資産であること。 したがって、不動産業者などが販売目的で所有している土地、建物などの棚卸資産を交換した場合には、この圧縮記帳の対象となりません。 (3) 譲渡資産も取得資産も、それぞれの所有者がともに1年以上所有していたものであること。 (4) 取得資産は、相手方が交換するために取得した資産でないこと。 (5) 取得資産を交換譲渡資産の交換直前の用途と同じ用途に使用すること。 この用途は、土地については、宅地、田畑、山林、鉱泉地、池又は沼、牧場又は原野、その他に区分され、また、建物については、居住用、店舗又は事務所用、工場用、倉庫用、その他用に区分されています。 (6) 交換した時における譲渡資産の価額(時価)と取得資産の価額(時価)との差額が、これらの時価のうちいずれか高い方の価額の20%以内であること。 |
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| 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存 |
2011年9月20日 |
仕入税額控除の適用を受けるためには、課税仕入れ等の事実を記載した帳簿及び請求書等の両方を保存する必要があります。 なお、取引の実態を踏まえ、税込みの支払額が30,000円未満の場合には、請求書等の保存を要せず、法定事項が記載された帳簿の保存のみでよいこととされています。 また、税込みの支払額が30,000円以上であっても請求書等の交付を受けなかったことにつき会計事務所が証明した場合には請求書等の保存がなくても仕入税額控除ができますが、この場合には、法定事項を記載した帳簿にそのやむを得ない理由及び相手方の住所又は所在地を記載しなければならないこととされています。 また、課税仕入れの事実を記載した帳簿、請求書等はその閉鎖又は受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間保存することとされていますが、6年目と7年目については、いずれか一方を保存すればよいこととされています。 |
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| 「特定口座」とは |
2011年10月6日 |
| 特定口座」とは、個人投資家の上場株式等の売買で得た利益に関する税の申告・納税の手続を、証券会社等が代行する税制上の管理口座です。 「特定口座」は、証券会社等による源泉徴収の有無により2種類に分かれます。「源泉徴収有り」の口座を利用すれば、証券会社等が株式等譲渡所得割額を徴収し東京都等へ申告納入しますので、個人が上場株式等の譲渡益に係る税金の申告をする必要はありません。 |
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空気清浄機の購入費用 |
2011年11月28日 |
| 【照会要旨】 ぜんそくの患者が、医師に勧められて空気清浄機を美容室に取り付けた場合の購入費用は、医療費控除の対象になりますか。 【回答要旨】 自宅に取り付ける空気清浄機の購入費用は、医師等による診療等を受けるため直接必要な費用には当たらないので、医療費控除の対象とはなりません。 |
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給与の支給期日に死亡した者に対する課税 |
2011年12月26日 |
| 【照会要旨】 給与の支給期日に死亡した者に対し支給する給与は、所得税基本通達9-17《相続財産とされる死亡者の給与等、公的年金等及び退職手当等》の適用がありますか。 【回答要旨】 給与の支給期日に死亡した者に対して支給する給与については、所得税基本通達9-17の適用はありません。 |
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